特定投資家制度に関する
期限日

特定投資家制度に関する期限日

当会社では、金融商品取引法上の特定投資家への移行制度に関する期限日を、以下の通りといたします。

期限日: 毎年「10月末日」

  1. 金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。本制度の下では、お客様が一般投資家である場合に当会社に金融商品取引業者として課される「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制の一部が適用除外となります。
  2. お客様のお申出に基づき、所定のお手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」への移行、あるいは「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められる場合がございます。
  3. 「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合、有効期間は原則として1年間ですが、上記のとおり、当会社では移行後最初に到来する10月末日を「期限日」とさせて頂いております。
    • 更新のお申出がないまま当該「期限日」を過ぎますと、「一般投資家」に戻ります。
    • 引続き「特定投資家」としての取扱いをご希望される場合は、期限日前に改めて更新のお手続きが必要となりますので、更新のお申し出をお願いいたします。
    • 更新のお申出は、毎年10月1日(休日の場合は翌営業日)からお手続きをいただくことが可能です。
    • 「特定投資家」に移行されたお客様について、いつでも「一般投資家」へ戻る旨お申出をいただくことが可能です。
  4. 「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合は、お客さまから「特定投資家」に戻るお申出がない限り、「特定投資家」に戻ることはございません。
    • 「一般投資家」に移行された場合、いつでも「特定投資家」に戻る旨お申出いただくことが可能です。